ビジネスローン規定
お客さまが、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行うビジネスローン取引(以下「本取引」といいます)は、この規定の定めるところによるものとします。
第1条(本契約の成立)
- 1.本取引に関し、お客さまのご利用限度額を設定する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。
- 2.当社は、お客さまに対し、本契約に基づくローン借入(以下「本債務」といいます)または返済に際して、当社の他の金融商品取引または当社の指定する事業者の商品・サービスとの取引の継続等を条件とすることはいたしません。
- 3.お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。
第2条(貸出の停止条件)
当社が本契約にもとづいて貸出を実行する前に、第16条第1項各号もしくは第2項各号の事由が1つでも生じた場合またはお客さまが第17条第1項各号および第2項各号の事由に一つでも違反する場合には、当社は貸出を行いません。これによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
第3条(取引方法)
- 1.本取引は、ビジネスローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとします。
- 2.お客さまは、第4条に規定するご利用限度額の範囲内で、繰り返し本取引による借り入れができます。
- 3.お客さまは、本契約を重複して締結することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
- 4.ローン口座では小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金の自動支払いおよび給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。
- 5.お客さまは、インターネットにより本取引に係る借り入れ、随時返済を行うこととします。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。
第4条(ご利用限度額)
- 1.契約時のご利用限度額は、当社とお客さまの間で合意した金額とします。
- 2.当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、ご利用限度額をいつでも増額または減額(ご利用限度額を0円とすることを含みます)できるものとします。なお、ご利用限度額の減額については、第18条第1項の規定が適用されるものとします。ご利用限度額を減額したことにより、貸越金残高がご利用限度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。当社が、ご利用限度額を増額または減額したことによってお客さまが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
- 3.前項に従い、当社がご利用限度額を増額または減額した場合は、当社は、お客さまに対して遅滞なく変更後のご利用限度額および変更日を当社所定の方法により通知します。
第5条(契約期限)
- 1.本取引は、契約の発効日の1年後の応当日を期限とし、契約期限の1ヶ月前までにお客さままたは当社から契約期限を延長しない旨の申出がないときは契約期限を1年延長することとし、以降も同様とします。
- 2.当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、お客さまは、直ちにこれに応じるものとします。なお、お客さまの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、お客さまは、当社からの請求がなくても直ちに当社に報告いただくものとします。
- 3.第1項の規定により、お客さままたは当社から本契約の延長をしない旨の申出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、次によることとします。
- a.契約期限満了日の翌日以降、お客さまは、本取引による借り入れは受けられません。
- b.お客さまは、契約期限満了日に本取引に基づく債務を完済するものとします。ただし、当社が特に認めたときは、お客さまは契約期限後であっても当社所定の方法により当該債務を返済することができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務の完済までは、当該債務の返済につきなお本契約の規定が適用されるものとします。
第6条(貸越金利息等)
- 1.本取引による貸越金利息は、付利単位を100円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。
- 2.お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年20.0%とし、1年を365日(うるう年は366日)の日割計算とします。
- 3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。
第7条(自動融資)
- 1.お客さまは、当社所定の方法により利用の申込みをし、当社が認めた場合には、本取引において、返済用普通預金口座(以下「返済用口座」といいます)が当社所定の以下取引(以下「自動融資対象取引」といいます)により資金不足となった場合、当社からご利用限度額の範囲内でその不足相当額を自動的に借り入れるサービス(以下「自動融資」といいます)を利用することができます。
- a.Visaデビットカードによる支払い(海外でのATM利用による預金引出しを除く)
- 2.お客さまが自動融資を利用する場合、本契約の他の規定にかかわらず、当社ホームページでの暗証番号の入力および借入操作は不要とします。
- 3.自動融資が利用された場合、当社は、ご利用限度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。
- 4.返済用口座に対して、同日に複数件の自動融資対象取引があり、資金不足合計額が自動融資のできる額を超えるときは、そのいずれの請求相当分を自動融資するかは、当社の任意とします。
- 5.自動融資対象取引が取消された場合であっても、自動融資の効力に影響を与えないものとし、お客さまは、本契約に従って当該融資に係る金額を返済するものとします。
第8条(貸越利率の優遇)
- 1.当社は、当社所定の適用基準により、貸越利率を優遇して引き下げすることができます。
- 2.前項の場合、当社は、お客さまに通知することなくいつでもその優遇扱いを中止または優遇幅を減らすことができるものとします。
第9条(返済用口座の解約)
返済用口座を解約する場合には、同時に本契約も解約されるものとします。この場合、お客さまは、直ちに本取引の貸越金残高全額を返済するとともに、当社所定の手続きを行うこととします。
第10条(約定返済ならびに利息支払い方法等)
- 1.お客さまは、申込時にお客さまが指定する各月の約定返済の日(以下「約定返済日」といいます)に、前月約定返済日(第1回目の場合は当初貸越日)から約定返済日前日までの貸越金残高に対して当社所定の利率および計算方法により算出した利息を次項に従い支払うこととします。
- 2.お客さまは、借入時点で設定される当社所定の返済金額を返済するものとします。この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。ただし、約定返済日前日の貸越金残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済金額とします。
- 3.当社は、当社所定の返済金額を増額または減額することができるものとします。ただし、増額または減額する場合にはあらかじめその内容・変更日を当社所定のホームページに提示するかまたはお客さまに当社所定の方法により通知します。
- 4.当社は、約定返済日に返済金額を返済用口座から自動的に引き落とし、当社所定の順序で貸越金残高および貸越金利息の返済に充当します。お客さまは、毎月の約定返済日前日までに返済用口座の残高を当社所定の返済金額以上にしておくものとします。
- 5.約定返済日に返済用口座の残高が所定の返済金額に満たないため返済が遅延した場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により貸越金残高および貸越金利息の返済および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
- 6.前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意とします。
- 7.ローン口座開設後、初回の約定返済日は当初貸越日を基準として設定されるものとし、当初貸越日から当社所定の期間を経過する前に当月の約定返済日が到来する場合、お客さまは翌月の約定弁済日より返済を開始するものとします。
第11条(随時返済)
- 1.本取引に係る返済は、前条規定の約定返済によるほか、返済用口座に入金した後、パソコンやスマートフォン操作によってローン口座へ振替を行う方法によって行うことができます。
- 2.前項の返済については、当社の定めるところにより取り扱うものとします。
第12条(諸手数料)
本取引に係る諸手数料は、当社が別途定めるものとします。
第13条(法令の変更)
- 1.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、お客さまと当社の協議により、当社が本契約に基づく貸出を継続することができないと判断したときは、当社の請求により、お客さまは、本契約に基づく債務の全額(未払利息および遅延損害金を含みます。)を直ちに支払うものとします。
- 2.法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって、本契約に基づく当社の貸出に関連して準備金の賦課またはその条件が当社に課せられ、当社が新たな費用を負担するに至ったときは、お客さまがその費用を補填し、当社からの請求により直ちに支払うものとします。
第14条(税金)
お客さまは、弁済金および利息から、現在または将来の日本国の税法に基づき納付すべき租税公課、源泉徴収される控除額、取立てられる諸費用を差し引かないものとし、お客さまはその租税公課等を自らの負担のうえ、これらの納付または控除等がなかった場合に、お客さまが当社に支払うべき金額の全額を支払うものとします。
第15条(公正証書)
お客さまは、合理的な理由に基づく当社の請求があるときは、直ちに本契約に基づく債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きを行うものとします。
第16条(期限の利益の喪失等)
- 1.お客さまが次のいずれかに該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- a.約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
- b.支払いの停止または破産、強制執行、競売、特定調停もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき、または任意整理を開始したとき、または租税滞納処分を受けたとき。
- c.手形もしくは小切手の不渡、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
- d.仮差押、保全差押または差押の申立てがあったとき。
- e.住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。
- f.本取引以外の当社ローン債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
- 2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- a.本規定その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
- b.本取引に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
- c.当社が再審査を行った結果、お客さまとの取引継続が適当と認められなかったとき。
- d.上記のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(遅延損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
- 3.住所変更または電子メールアドレスの変更の届出等を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
- 4.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、期限の利益喪失日をもって契約期限が満了したものとみなし、第5条第3項に準じて取り扱うものとします。
- 5.お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- a.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- d.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- a.暴力的な要求行為
- b.法的な責任を超えた不当な要求行為
- c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為
- 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
- 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
- 5.前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。
第18条(本取引の制限、本契約の解約)
- 1.第16条第1項および第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等、当社が必要と認めるときは、当社は、お客さまへの事前の通知・催告等なしに、本取引の一部または全部を制限(ご利用限度額を減額することを含みます)し、または本契約を解約できるものとします。左記の場合、当社は、その旨を当社所定の方法によりお客さまに事後通知するものとします。
- a.お客さまが本取引に基づく債務を完済した日より1年以上新たな借り入れをしなかったとき。
- b.お客さまが本規定および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
- c.お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。
- d.お客さまが、前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または前条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- e.前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報の悪化、その他の事由等により、当社が本取引を継続することが不適切であると判断したとき。
- 2.お客さまは、当社所定の手続により本契約を解約することができます。
- 3.前各項に従い当社またはお客さまにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして第16条第4項の規定が準用されるものとします。
第19条(当社からの相殺)
- 1.当社は、お客さまが本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は、所定の手続きを省略し、お客さまの預金等を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充てた上で、事後的にお客さまに通知を送付することもできるものとします。
- 2.前項により当社が相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
- 3.第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
第20条(お客さまからの相殺)
- 1.お客さまは、支払期にある預金その他当社に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても相殺することができます。
- 2.前項により相殺する場合には、相殺計算実行の日の15日前までに当社へ書面により相殺の通知をするものとします。
- 3.前二項により相殺する場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、預金の利率は当社の定めによるものとします。また、相殺計算実行日の各返済日の繰り上げ、毎回返済額の減額等については当社所定の計算にしたがうものとし、お客さまは相殺計算実行日の日に第24条に基づき当社所定の手数料を支払うものとします。
第21条(充当の指定)
- 1.本取引による債務のほかに当社に対するお客さまの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
- 2.お客さまから返済または相殺をする場合、その金額が債務全額を消滅させるに足りないときは、お客さまはどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、お客さまがどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、当社が指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
- 3.前項のお客さまによる指定により債務保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は、遅滞なく異議を述べられるものとします。この場合、当社は、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
- 4.当社が充当を指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。
第22条(危険負担・免責条項等)
- 1.契約書を作成している場合に、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただくものとします。なお、契約書が事変・災害・輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに代り証書を差し入れていただくものとします。
- 2.当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびトークン等に記載されたワンタイムパスワード等を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
第23条(届出事項の変更)
- 1.お客さまは、氏名、法人のお客さまの代表者名および、住所、取引目的、職業または事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者、その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに預金口座取引一般規定およびBUSINESS ACCOUNT 規定に定める方法で届け出るものとします。
- 2.お客さまが前項の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当社がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛てに返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、この取引の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとします。
第24条(費用負担)
次の各号に掲げる当社における費用は、お客さまが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金口座取引一般規定にかかわらず、返済用口座から引き落とすものとします。
- a.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
- b.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
- c.お客さままたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
- d.契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
- e.上記各号に定める費用のほか、この契約による債務に関しお客さまの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、公正証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。
第25条(報告および調査)
- 1.お客さまの財産・地位・経営・業況・担保の状況並びにお客さまおよび保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、お客さまは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 2.前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
- 3.お客さまが約定返済を遅延した場合、かつ、当社からの請求があったときは、お客さまは貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書その他決算書等を提供するものとします。
第26条(情報提供)
-
1.お客さまは、本契約に関する連帯保証人がいる場合、その連帯保証人全員に対して本契約締結前に以下の記載事項に関する情報の提供を行うことを表明し、確約するものとします。
- (1)お客さまの財産および収支の状況
- (2)お客さまが本債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
- (3)お客さまが、本債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
- 2.お客さまは、本契約に関する連帯保証人から当社に対して請求があったときは、当社が、当該連帯保証人に対して、民法458条の2所定の情報(本債務の元本および本債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。
- 3.お客さまは、お客さまが期限の利益を喪失した際に、当社が連帯保証人に対して、期限の利益を喪失したことを伝えることに同意するものとします。
第27条(連帯保証人等への履行請求に関する同意)
お客さまは、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者への履行の請求が、お客さまに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。
第28条(成年後見人等の届出)
- 1.家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。また、お客さまの補助人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された際も、同様とします。
- 2.前項の届出事項に取消または変更が生じたときも、お客さまは、前項と同様に当社に届け出ていただくものとします。
- 3.前二項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第29条(合意管轄)
本取引に関する紛争については、当社本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第30条(債権譲渡)
- 1.お客さまは、当社が将来本契約に基づく貸出債権の全部または一部を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することをあらかじめ承諾するものとします。なお、お客さまは、債権譲渡後においても、本規定の各条項が引き続き適用されることを確認します。
- 2.前項により貸出債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは、当社に対して従来どおりローンお借入要項または返済予定表等に定める方法によって当社所定の返済金額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第31条(準拠法)
本規定および本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第32条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、預金口座取引一般規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第33条(規定の改定)
- 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 3.前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2021年6月21日】