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日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)   >  金融業、保険業
統計分類 日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)
大分類 J 金融業、保険業
大分類の説明 総   説
 この大分類には、金融業又は保険業を営む事業所が分類される。
 専ら金融又は保険の事業を営む協同組合、農業又は漁業に係る共済事業を行う事業所並びに漁船保険を行う事業所は本分類に含まれる。
 ただし、社会保険事業を行う事業所は、大分類P-医療、福祉[8511]又は大分類S-公務(他に分類されるものを除く)[9731、9811、9821]に分類される。

1. 金融業
  資金の貸し手と借り手の間に立って資金の融通を行う事業所及び両者の間の資金取引の仲介を行う事業所が分類される。
  (1)  資金融通機関
     資金の融通を行う事業所としては、次のものが含まれる。
    ① 資金の貸付に併せ、預金の受入れを行う銀行業、中小企業等金融業及び農林水産金融業を営む預金取扱機関
    ② 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
  (2) 資金取引の仲介機関
    資金取引の仲介を行う事業所としては、金融商品取引業、商品先物取引業、商品投資顧問業等が含まれる。
  (3) (1)、(2)と密接に関連して、補助的・附随的業務を営む事業所及び信託業、金融代理業を営む事業所

2. 保険業
  不測の事故に備えようとする者から保険料の払込みを受け、所定の事故が発生した場合に保険金を支払うことを業とするもので、保険業(生命保険、損害保険)、共済事業、少額短期保険業及びこれらに附帯する保険媒介代理業、保険サービス業を営む事業所が分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。