サービスについての質問・相談は
下記よりお気軽にお問い合わせください。
「電子決済等代行業」(※)に係る表示
※以下の総称
・銀行法に規定する電子決済等代行業
・農林中央金庫法に規定する農林中央金庫電子決済等代行業
銀行法第52条の61の8等の定めに従い、
利用者に対し以下事項について説明します
項目 | 内容 |
---|---|
商号 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス |
電子決済等代行業者の権限に関する事項 |
・当社は、電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、金融機関を代理する権限を有しません。 |
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 | ・当社は、当社システムの欠陥により利用者からの指図内容を金融機関に伝達できなかった場合、又は誤って金融機関に伝達した場合、当社の管理不備により情報漏洩が生じた場合、その他の当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、当該損害の賠償責任を負います。 |
利用者からの苦情又は相談に応じる営業所等の連絡先 | ・メール:dendai.info@gmo-pg.com |
電子決済等代行業者の登録番号 | ・関東財務局長(電代)第52 |
利用者が支払うべき手数料、報酬等 | ・利用者が支払う手数料はありません。 |
電子決済等代行業者を行う場合において、指図に係る為替取引の額の上限 | ・利用者は、金融機関所定の金額を超えない限度において、為替取引を行うことができます。 |
利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い |
・契約期間の定めはありません。 |
利用者からの当該利用者に係る識別符号等の取得 | 当社は、電子決済等代行業該当サービスにおいて、識別符号等(金融機関が発行するインターネットバンキング等のID及びパスワード)の取得を行いません。 |
金融機関との契約内容
当社は、銀行法第52条の61の10第3項等に基づき、電子決済等代行業に係るAPI等接続契約の内容の一部を公表いたします。
- 1.事故等により利用者に生じた損害に対する賠償又は補償について
- (1)当社(連鎖接続先を含みます、以下同じです)は、当社のサービスに関して利用者に損害が生じたときは、当社の定める利用規約等に基づいて賠償又は補償を行います。当社は、一定の場合に金融機関に求償することができます。
- (2)当社の責めに帰すべき事由により生じた損害について金融機関が補償した場合に、金融機関は当社に求償することができます。
- 2.当社が取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」といいます)の適正な取り扱い及び安全管理のために行う措置並びに、その措置を行わなかった場合に金融機関が行うことができる措置について
- (1)当社は利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱います。
- (2)当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他ネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行います。当社のセキュリティ対策が金融機関の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的に銀行が判断した場合、金融機関は当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときはAPI等連携を停止することができます。
- 3.連鎖接続先における利用者情報の取り扱いにおいて、当社が行う措置及び金融機関が行う措置について
- (1)当社は連鎖接続先と合意した事項を金融機関に事前に通知し、承諾を得ることにより、連鎖接続を行うことができます。
- (2)当社は連鎖接続先に対して、そのセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理のために、連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行います。
- (3)金融機関は、当社が連鎖接続先に対する指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、API等連携を制限若しくは停止することができます。
API等接続契約を締結済みの金融機関は、次のとおりです。
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社横浜銀行
- 株式会社福岡銀行
- 株式会社熊本銀行
- 株式会社十八親和銀行
- 株式会社ゆうちょ銀行
- 株式会社沖縄銀行
- 株式会社広島銀行
- 農林中央金庫
2024年10月31日 公表
以上