社会・産業のデジタル変革

公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度開始のご案内

公開日:2024年7月3日

最終更新日:2024年9月2日

独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター

公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度の開始について

2024年7月3日より、データ連携システム(注釈1)の運用及び管理を行う者のうち優良な取り組みを行う事業者を認定する「公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度(公益DPF認定制度)」を開始いたします。IPAは本制度に関する申請の受付けや審査等の認定審査事務を行います。

  1. 注釈1
    運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携を円滑に行うための効率的なデータ流通、処理及び利用等に関する機能並びに当該連携を行うために複数のシステムに共通して必要な機能を備えるシステム(情報処理の促進に関する法律施行規則第41条第2号ロ(2))
  • データ連携システムのイメージ

公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度とは

複数のステークホルダーを横断したデータ共有を行うデータ連携システムを事業者が安心して積極的に活用するためには、企業の営業秘密やデータ主権への配慮、相互運用性の確保等の環境整備が重要であり、当該システムの運営を行う者には一定程度の公益性が求められます。このため、データ連携システムの運営及び管理を行う者で、申請があった者のうち、認定基準に適合する民間事業者等を政府が「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」として認定し、公益性を担保する制度が創設されました。

「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」には、DX認定制度の認定基準に加え、以下の基準に適合することが求められます。

  • データ連携システムの運用及び管理(IPAが定めるガイドライン等の文書に準拠すること等)
  • 安全性・信頼性の確保(データの管理に関する事項の規定と取引条件の開示、サイバーセキュリティ対策の実施、接続するアプリの認証等)
  • 相互運用性の確保(システムが準拠する基準の公表と遵守等)
  • 事業安定性の確保(経営の安定性及び経営資源の確保)
  • 公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度説明図

認定を取得するために準拠が必要となるガイドライン

公益DPF認定を取得するためには、データ連携システムが以下のガイドラインに準拠している必要があります。

なお、対象となるガイドラインは今後、順次定めていく予定です。

申請の受付について

公益DPF認定に申請する場合は「公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度 申請要領」をご確認いただき、以下の申請書に必要事項を記入の上で、公益DPF認定制度事務局宛に申請書の提出をお願いいたします。なお、既にDX認定を取得している場合でも改めて申請書に必要事項をご記入の上ご提出いただく必要がございます。

公益DPF認定制度事務局

E-mail:
disc-dx-dpfアットマークipa.go.jp

関連資料

認定までの流れ

公益DPF認定制度事務局が申請を受領した後、認定基準に適合するかどうかの審査を行い、審査後、経済産業大臣が認定を行います。

認定基準

本制度の認定基準は経済産業省令に定められており、これに適合することが審査されます。
認定基準の詳細については「公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度 申請要領」をご確認ください。

認定事業者の公表

認定(及び更新)された事業者は「認定事業者一覧 」としてWeb上に公表いたします。
下記より認定事業者の申請書をご覧いただくことができます。

お問い合わせ先

本制度に関するご質問などございましたら、以下のメールアドレス宛にご連絡をお願いいたします。
お問い合わせはメールでのみ受け付けております。

独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 公益DPF認定制度事務局

  • E-mail

    disc-dx-dpfアットマークipa.go.jp

更新履歴

  • 2024年9月2日

    認定事業者の公表を追加

  • 2024年7月23日

    認定を取得するために準拠が必要となるガイドラインに「サプライチェーン上のデータ連携の仕組みに関するガイドラインβ版(蓄電池CFP・DD関係) 」を追加
    「公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度 申請要領」を修正

  • 2024年7月3日

    公開