●特定信書便事業者数は、1号役務を主として年々増加する傾向
2003年4月の民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)施行後、一般信書便事業1への参入は行われていないものの、特定信書便事業2への参入は着実に増加しており、2017年度末現在で510者が参入している(図表5-4-2-2)。また、提供役務の種類別にみると、1号役務での参入が比較的多くみられる(図表5-4-2-3)。
1 一般信書便役務を全国提供する条件で、すべての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業。
2 創意工夫を凝らした「特定サービス型」の事業。特定信書便役務(1号〜3号)のいずれかをみたす必要がある。